クーリングオフで解約できる
エステティックサロンでの契約についてもクーリングオフで解約できるとご存知でしたか?これまでクーリングオフというのは訪問販売に関して適用されると思っていた人も多いかと思いますが、実は平成11年には法改正が行われ、エステティックサロンの契約についても訪問販売法の対象となったのです。ただし、契約期間が1ヶ月を超える契約で、かつ、その契約金額が5万円を超えるものという条件はついていますが、それでもこうした法改正は消費者にとって非常に大きな事と言えます。しかも、このエステティックサロンのクーリングオフについては、キャッチセールスや訪問販売などだけでなく、自分から店舗を訪問し、契約してしまった場合についても、契約した日を含めた8日以内ならば、無条件にて契約を解除することができるのです。つまり、白紙に戻す事ができるというわけなのです。エステティックサロンについてのトラブルは、年々増加の一途をたどっているようです。契約をする前には、本当に自分にエステが必要かどうかをよく考え、強く勧められても自分の意思を持って決定できる強さを持ってください。
